事例紹介

違法収集証拠排除

詐欺で起訴された男性の弁護を担当。検察官が証拠として請求した物は、被告人の承諾なく所持品検査をして得た証拠でした。
そこで私は、証拠収集の過程に違法が手続きがあったとして、違法収集証拠排除決定を求めました。違法収集証拠排除決定とは、捜査機関が違法な手続きで証拠の収集をした場合に、そこで得た物を裁判で証拠として使わないという決定をすることです。違法収集証拠排除決定がされるためには、単に手続きが違法というだけでなく、違法が重大であることも必要になります。
裁判では、実際に証拠を収集した警察官の証人尋問が行われました。出廷した警察官は、当然、手続きに違法はないと証言しましたが、私の反対尋問で警察官の証言の信用性を弾劾することに成功。最終的には、検察官が請求した証拠は違法収集証拠排除決定がされ、裁判で証拠として使われませんでした。