事例紹介

保護責任者遺棄致死事件(裁判員裁判対象事件)で不起訴処分

子どもを亡くした母親が保護責任者遺棄致死罪で逮捕されました。警察は、子どもは母親のせいで亡くなったと考えたようです。
接見を行い事情を聞くと、違法不当な取り調べを受けており、このままでは事実と異なる自白をさせられようとしていました。まさに、冤罪が起きようとしていたのです。
そこで、取調べでは一切を黙秘するよう指示し、裁判所に対し勾留理由開示請求の手続きを取るとともに、違法な取り調べに基づく逮捕勾留であるとして、勾留決定に対する準抗告の申し立てをしました。
勾留理由開示請求とは、裁判官に勾留の理由を説明させる手続きです。公開法廷において意見陳述の機会があるため、違法不当な取り調べがされていることを裁判官に対して具体的に主張しました。これにより、捜査機関に対して、その後の取調べに対する牽制にもなります。
結局、勾留は20日間継続されましたが、弁護人が連日接見をすることで違法な取り調べを阻止し(捜査機関の取り調べより弁護人の接見が優先されるので、接見中は取り調べができない。)、事実と異なる自白を防ぎました。結果、検察官は起訴を断念し、不起訴処分が確定し、冤罪を防ぐことができ、前科もつかず終了しました。
※黙秘は、被疑者被告人の正当な権利であり、黙秘権行使は正しい対応です。
※女性弁護士と共同受任で対応。