執行猶予中の再度の執行猶予を獲得した事件
過失運転致傷、アルコール等影響免脱、報告義務違反で執行猶予判決を受けてから5ヶ月後(執行猶予期間中)に無免許運転をしてしまった事件。
同種前科で故意犯でもあるため、通常であれば再度の執行猶予はかなり困難で、前回の事件の執行猶予が取り消された上で、実刑判決になるのが原則です。しかし、本人から丁寧に話しを聞き、犯罪を行った原因を探し出し、時間をかけてそれを改善してもらいました。
裁判前には、本人や情状証人と綿密な打ち合わせをし、十分準備をして裁判に臨みました。裁判では裁判官から厳しい言葉をいただきましたが、再度の執行猶予を得ることができ、刑務所に行かなくて済みました。
本人が早目に相談と依頼をしたため、再度の執行猶予を得るための準備に十分時間をかけることができました。
※執行猶予判決の場合は刑務所に行く必要はありません。