現住建造物等放火(裁判員裁判)で執行猶予判決
現住建造物等放火罪は、重大犯罪であり、裁判員裁判対象事件です。本件も裁判員裁判で審理されました。
放火をしたこと自体には争いがありませんでしたが、放火に至った経緯に酌むべき事情があること、今後、再犯を防止するための生活環境が整っていることを、法律の専門家ではない裁判員にも分かりやすく説明することで、執行猶予判決となりました。執行猶予判決の場合、刑務所に行く必要はありません。
裁判員裁判の場合、一般市民が裁判官とともに裁判を行うので、裁判員裁判で有利な判決を導くには、通常の裁判とは違った準備と法廷弁護技術が必要になります。