刑事事件には
高度な法廷弁護技術をもった
刑事弁護人が必要です

無罪主張をしたい、
執行猶予を目指したい、
事情があって事件になってしまった、
そんな時はすぐに相談してください。
刑事事件は「相談するのが早すぎる」ということはありません。

当事務所は刑事事件に
力を入れています

休日&夜間の
相談・接見対応可

まずは
ご相談ください

当事務所について

冤罪の場合はもちろん、罪を認めている場合でも、違法不当な取り調べや捜査を避け、公正で適正な裁判を受けるために、刑事弁護人による対応が必要です。
犯罪の疑いをかけられたあなたの権利を守るために、逮捕勾留されたあなたの家族や恋人友人の権利を守るために、当事務所の弁護士は高度な法的知識と技術を武器に、警察や検察と戦います。

裁判員裁判対応可

裁判員裁判対象事件、複雑な事件、その他、複数の弁護士で対応する必要がある事件の場合、当事務所で普段から共同で事件を担当することがある信頼できる弁護士と共同で受任し、対応することもあります。

殺人、強盗致死傷、不同意性交致死傷等、一定の重大犯罪は裁判員裁判となります。裁判員裁判とは、裁判官の他に一般市民が裁判官と一緒に有罪無罪、有罪の場合の量刑を判断する裁判です。裁判員裁判の場合、通常の事件と異なる対応が必要になります。当事務所の弁護士は、これまでも裁判員裁判の実績があり、裁判員裁判対象の事件でも対応可能です。

裁判員裁判対象事件、複雑な事件、その他、複数の弁護士で対応する必要がある事件の場合、当事務所で普段から共同で事件を担当することがある信頼できる弁護士と共同で受任し、対応することもあります。

弁護士紹介

弁護士 西村 誠
長野県弁護士会所属 RAIS(取調べ拒否権を実現する会)会員

◆刑事事件について

担当する刑事事件の数は時期によって変動がありますが、年間30件前後が判決等で終結しています。この件数は長野県内の弁護士の中でも多い方だと思います。事件の内容としては、万引きや交通違反といった一回結審が見込まれる事件の他、否認事件や再度の執行猶予を目指す事件、裁判員裁判等重大事件も含まれています。依頼者の人生がかかった刑事裁判では、依頼者の権利を守るため、私はどんな事件でも一切の妥協をしません。そのため、時には警察や検察と強く対立することもあります。

◆法廷弁護技術

刑事裁判は、弁護人の法廷弁護技術によって結果が大きく変わることも珍しくありません。法廷弁護技術を身に着けそれを向上させるには、私のように数多くの事件を経験することも大切ですが、それだけでは足りません。書籍を読むことで正しい知識を身に着けた上で、自分の技術を客観的に評価し、目的意識をもって勉強する必要があります。
私は、法廷弁護技術を向上させるために、東京法廷技術アカデミー(Tokyo Academy of Trial Advocacy(TATA))の研修等に参加し、法廷弁護技術を向上させています。東京法廷技術アカデミーの研修は、高野隆先生を始めとした著名な講師から直接法廷弁護技術の指導を受けられる実践的な研修です。高度な法廷弁護技術を持ったプロフェッショナルの弁護活動を、ぜひ、感じとってください。

◆弁護士としての原点

司法試験合格後、高知県の小泉法律事務所の小泉武嗣先生のもとで修習を受けました。小泉先生は、日本弁護士連合会の副会長も務めた先生ですが、日々勉強を続け、常に最先端の弁護技術を研究している先生でした。そのため、依頼者だけでなく、裁判官や他の弁護士からも信頼され、尊敬されている先生でした。小泉先生からは、法廷で提出する書面、尋問技術、法廷での振る舞い等、弁護士としての基本につき毎日厳しく指導をしていただきました。現在の私の弁護士としての在り方は、小泉先生から学んだといっても過言ではありません。 

◆信頼できる仲間の弁護士

弁護士は個人で仕事をすることも多いのですが、困った時に助け合える仲間の存在が非常に重要になります。私がよく一緒に事件を担当し、相談をすることが多い弁護士は、非常に熱意があり学ぶことが多く尊敬できる弁護士です。そういった尊敬できる仲間の弁護士とも助け合うことで、弁護士としての実力をつけていっています。

◆弁護士になるまでの経験

弁護士になるまでに、港湾労働者、レストランの料理人、100円ショップの店員、珈琲工場の工員等の仕事を経験しています。様々な経験をした弁護士だからこそ、犯罪の疑いをかけられた人、罪を犯してしまった人の気持ちも理解しやすいと思います。

◆尊敬する人物(弁護士以外)

福島孝徳(脳外科医)-福島医師の「他人の2倍働き、3倍努力をする。」という言葉を、私も法律家の世界で実践するようにしています。

経歴

長野県松本市出身
長野県田川高等学校卒業
大阪市立大学卒業
神戸大学大学院法学研究科修了
平成26年司法試験合格
第68期司法修習(高知修習)
令和2年4月、西村誠法律事務所設立
東京法廷技術アカデミー(TATA)等実践的な研修に積極的に参加し、日々知識と技術を磨いている

メディア紹介

  • テレビ信州「ゆうがたGet 法律教えて西村先生」のコーナーを担当(令和2年3月まで)
  • エフエムまつもと「まつもと日和 西村先生の法律セミナー」出演中(毎月第1木曜日)
  • その他、テレビ番組の台本監修多数

当事務所の理念

取調べを行う検察官や警察官は捜査の専門家です。
専門家による取調べに適切に対応するためには、同じく刑事事件の専門家である刑事弁護人による法的支援が不可欠です。
あなたを起訴し、公判を担当する検察官は、刑事裁判の専門家です。
検察官に起訴されたあなたの権利を守るためには、同じく刑事裁判の専門家である刑事弁護人による裁判対応が不可欠です。
あなたの権利を守るために、刑事弁護人は、検察官や警察官と対立することがあります。
当事務所は、あなたの権利を守るために、検察官や警察官と対立することに躊躇しません。

世界中の人があなたを「犯罪者」と非難して厳罰を求めても、
最後まであなたの味方となり、あなたの権利を守るのが、刑事弁護人です。

こんな場合は
一刻も早く
弁護士にご相談ください。

  • 警察に呼び出された!
  • 実刑を避けたい!
  • 冤罪を晴らしたい!
  • 会社や知人に知られる前に解決したい!
  • 刑事事件・犯罪を起こしてしまった!
  • 被害者と示談して解決したい!
  • 被害届や刑事告訴をされた!

弁護内容一覧

交通違反

暴行・傷害

性犯罪

窃盗・横領

強盗・殺人

その他

刑事事件の弁護について

逮捕勾留されている場合
(家族等からの依頼も可能です)

早急に弁護士が接見(身柄を拘束されている方に面会すること)し取り調べ等に対する法的助言を与える必要があります。
逮捕勾留されると、取り調べを受けます。取り調べを受けると、調書が作られます。
調書とは、警察官や検察官が被疑者等から話を聞き、それを文章にしたもので、内容の確認後署名押印を求められます。
そして、署名押印をしてしまうと、後で「その内容が事実ではない」と主張することは非常に困難になり、のちの刑事裁判で不当な事実認定をされる危険があります。

そのため、弁護士から、取り調べや調書への署名押印の助言をすることが非常に重要になります。
よくある誤解ですが、調書への署名押印は拒否することができますし、拒否したことそれ自体で不利益は受けません。

弁護士は、24時間いつでも、時間制限なく、捜査機関の立会い無しで、逮捕勾留されている方と接見(面会)し、法的助言をすることができます。その他、一日でも早く身柄を解放する手続きをとり、失職等を避ける必要があります。

逮捕勾留されていない場合

逮捕勾留されていなくても、刑事手続きが終了しているとは限りません。
この場合、身柄は拘束されていませんが、警察や検察からの呼び出しに応じて取り調べを受けることになります。

その場合も、身柄を拘束されている場合と同様に、調書が作られ署名押印を求められます。
署名押印をしてしまうと、後で「その内容が事実ではない」ということは非常に困難になり、のちの刑事裁判で不当な事実認定をされる危険があるため、弁護士から取り調べや調書への署名押印の助言をすることが非常に重要になることは、身柄を拘束されていない場合も同じです。

起訴前

起訴されていない場合は、不起訴を目指すことが非常に重要になってきます。
なぜなら、不起訴の場合は、一般的には、前科として扱われないからです。

そもそも起訴というのは、検察官が被疑者を刑事裁判にかけることであり、起訴しなければ、有罪無罪の判断もされないことになります。
よく逮捕されたことで犯罪者になると誤解している方もいますが、逮捕は「疑わしい」場合にされるものであり、最終的に犯罪が確定するのは、裁判官の有罪判決が確定した場合です。
そのため、起訴されなければ、有罪が確定することはありません。

被害者がいる場合は、早期に示談をすれば、不起訴にできる可能性があります。
被害者がいない場合も、反省の態度を示し、再犯の可能性がないことを検察官に示すことで不起訴を目指します。

起訴後

疑いをかけられているだけで、実際には何も悪いことはしていない場合は、無罪を目指します。

やったことは事実だけど反省をしている場合は、執行猶予や罰金といった、身柄を拘束されない判決を目指します。
執行猶予とは、有罪判決の1つですが、一定期間罪を犯さなければ刑の判決の効力がなくなり、刑務所等にいかなくて済むというものです。

不当に重い刑罰を科せられないようにするためには、十分反省していることや、再犯の可能性がないことを法廷でしっかり主張することが必要になります。

当事務所の取り組み

弁護士は、単に経験年数を重ねれば自然と知識や能力が身につくものではありません。
常に最新の判例を研究し、勉強し、研修を重ね、技術を磨かなくては、一流の弁護士にはなれません。
検察官は、検察庁で組織的に研修を行い、知識や技術を高めようとしています。弁護士も、
法廷等でそのような検察官に適切に対応するために、勉強や研修が不可欠です。

当事務所の弁護士は、刑事弁護に関する研修会には積極的に参加し、書籍を揃え日々勉強をし、刑事弁護のための知識や技術を高めています。ぜひ、法廷で、プロフェッショナルの法廷弁護技術を感じとってください。

研修参加情報

令和6年9月28日と29日の2日間、東京飯田橋のTKC法廷教室にて、東京法廷技術アカデミーの公判前整理手続ワークショップに参加してきました。公判前整理手続とは、裁判員裁判や否認事件のときに、裁判の前に争点と証拠を整理する手続です。裁判では、裁判所は早期に事件を終結することを目指し、検察庁は有罪判決を目指し、弁護人は無罪やより軽い判決を目指します。つまり、裁判所、検察庁、弁護人は、それぞれ裁判の目的が違うのです。そのため、裁判の前に行われる公判前整理手続では、正しい知識と技術をもった弁護人が、正しい対応をしなくては、裁判所や検察庁の都合の良いように手続を進められてしまいます。今回受けた研修は、単に座学を受けるのではなく、受講生が「模擬打ち合わせ期日」を実演し、それを講師が講評するという実践的な研修で、非常に勉強になるものでした。
公判前整理手続の研修は、座学だけのものが多いので、このような実践的な研修を受けることは、非常に貴重な経験でした。

令和6年5月31日から6月2日までの3日間、東京飯田橋のTKC法廷教室にて、東京法廷技術アカデミー(Tokyo Academy of Trial Adovocacy(TATA))の「専門家証人ワークショップ」に参加してきました。この研修は、裁判において、医師等専門家が証人として出廷した場合に、その専門家を尋問する技術を3日間かけて学ぶものです。
医師等の専門家証人は、被害者の死因、怪我の原因、被告人の責任能力等が問題になる場面で登場します。その尋問は、通常の尋問と異なり、鑑定書を読み、文献を調査し、専門的知識と技術を身に着ける必要があります。しかし、この知識と技術は、書籍を読むだけでは身につきません。今回の研修では、高野隆先生など著名な先生から、専門家証人を尋問する技術を徹底的に叩き込まれました。長野県弁護士会で参加したのは、私一人でした。

令和5年11月3日から5日までの3日間、東京飯田橋のTKC法廷教室にて、東京法廷技術アカデミーの反対尋問ワークショップに参加してきました。この研修は、高野隆先生をはじめとした著名な先生が講師となり、反対尋問の講義を受け、反対尋問の実技を行い講師から講評を受け、さらに実技を行うということを3日間繰り返すものです。
反対尋問は、検察官が請求した証人の証言の信用性を弾劾する強力な武器になります。しかし、反対尋問は技術が伴わない場合は効果がないばかりか、逆に検察官証人の証言の信用性を高めてしまいます。そのため、今回のような研修を受けることは非常に重要です。受講生10人の少人数の研修で非常に有意義なものでした。

料金表(税込み)

  • 下記の料金表を基準に協議のうえ費用を決めます。
  • 事件の内容・依頼者の希望等によっては下記以外の金額をご案内する場合もあります。
  • 協議の上で確定した費用は契約書に明記いたします。

相談料

30分 5,500円相談料は相談のみの場合請求いたします。
受任した場合相談料はいただきません。

着手金

裁判員裁判対象事件以外の事件
22万円〜66万円
裁判員裁判対象事件の場合
110万円〜440万円
接見のみで終了
4万4000円
※事件をお引き受けするときに受ける費用です。
※認め事件か否認事件か、被害弁償の交渉が必要か等を考慮し、最終的な費用を決定します。
※事件の内容によっては別料金をご案内することもあります。

報酬金
(裁判員裁判対象事件
以外の事件)

求刑より軽い判決、執行猶予判決、罰金判決(略式含む)33万円〜66万円
認定落ち55万円〜110万円
無罪判決55万円〜220万円
不起訴44万円〜66万円 
身柄開放22万円~33万円

報酬金    (裁判員裁判対象事件の場合)


求刑より軽い判決,執行猶予判決,罰金判決

220万円〜440万円
無罪判決440万円
認定落ち220万円〜440万円
不起訴110万円〜330万円
身柄開放22万円~33万円

Q&A

逮捕された家族の身柄を解放してもらえますか

起訴前でしたら勾留決定の取り消しを求める準抗告という手続きがあります。起訴後は保釈といういう手続きがあります。保釈の場合は、保釈保証金を裁判所に納付する必要があります。保釈保証金は保釈の条件を守っていれば後で返金されます。

ただし、身柄開放は請求すれば必ず認められるわけではなく、認められない場合もあります。

相談をしたら依頼をしないといけませんか

相談だけで終了しても結構です。当事務所の方針、費用、その他弁護士と信頼関係を維持できるか等を検討しご判断ください。他事務所と検討したいからとりあえず相談だけ、というのでも結構です。

家族や友人からの相談も可能ですか

可能です。ただし、被疑者被告人となっている本人から弁護人選任届を取得する必要がありますので、その方から同意を得られない場合には受任することはできません。本人への意思確認は、弁護士が接見して行います。

不起訴や無罪、執行猶予を約束してくれますか

不起訴や無罪、執行猶予になるかは、事件の内容にもよりますし、検察官がどのような証拠をもっているかにもよります。そのため、結果を約束することはできません。

示談交渉だけをお願いできますか

刑事弁護は、判決までの刑事手続き全体を意識して活動する必要があります。それは、不起訴を目指す場合も同じです。そのため、示談交渉だけの受任はしておりません。示談交渉は、刑事手続き全体の弁護活動の中で必要に応じて行います。

依頼を希望すれば、必ず受任してもらえますか

相談の段階で受任を約束するものではありません。弁護方針や費用に納得していただけるか、信頼関係を維持することができるか、当事務所で対応可能か等検討した上で判断させていただきます。

罪を認めている場合でも弁護人は必要ですか

必要です。仮に、本当にやったとしても、やったことに応じた適切な刑を科される必要があります。弁護人により法的助言を受けないまま取調べを受けると、やってないことまでやったことにされてしまう可能性もあります。

用語解説

弁護人

刑事手続きにおいて、被疑者被告人の権利利益を擁護する弁護士をいいます。民事事件等では、弁護人という言葉は使いません。

国選弁護人

弁護士を雇う資力の無い方や、仕事を依頼する弁護士が見つからない方のために、国が弁護人を選任する制度です。国選弁護人は選ぶことができません。

検察官

警察から送致を受けた事件について捜査を行い、起訴不起訴を決めます。被疑者の取り調べも行います。裁判になったときは、法廷に立会い、証拠調請求、証人尋問、論告求刑等を行います。

被疑者

捜査機関によって犯罪の嫌疑をかけられていて、起訴される前の状態をいいます。ニュースでは容疑者と呼ばれている立場の人です。逮捕勾留されている場合もされていない場合もあります。

被告人

被疑者が起訴されると被告人となります。被告人となると保釈の請求ができますが、保釈が認められないと被告人勾留として身柄が拘束され続けます。

逮捕

比較的短時間の身柄拘束、逮捕後48時間以内に事件を検察官に送致し、逮捕から72時間以内に勾留請求をする必要があります。つまり、逮捕は72時間(3日間)しかできないのです。

勾留

逮捕後に比較的長期間身柄を拘束すること。被疑者の段階では最大20日間。起訴後も勾留され続けることもある。罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、①定まった住居がない、②逃亡すると疑いに足りる相当な理由がある、➂罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があり場合で、勾留の必要がある場合に認められます。

接見

逮捕勾留されている被疑者被告人と面会することです。弁護人による面会は、警察職員等の立ち合いなく、365日24時間いつでも時間無制限で行えます。しかし、家族等一般の方の場合は、原則平日昼間、警察職員等の立ち合いのもと、時間は1回15分程度です。また、接見禁止が付されている場合は、弁護人以外の方は面会できません。

保釈

起訴後に勾留が続いている場合に、保釈保証金を裁判所に納付することで被告人の身柄開放を一時的に開放する制度です。保釈は、弁護人等から保釈請求を受けた裁判所が、事件の重大性、逃亡罪証隠滅のおそれ等を考慮して、保釈を認めるか、認めるとして保釈保証金をいくらにするか、保釈の条件をどうするかを判断します。

保釈保証金の額は法律で決まっているわけではありませんが、数百万円程度になるのが一般的です。保釈保証金は、保釈の条件を遵守していれば後で返金されます。

略式裁判

100万円以下の罰金又は科料に相当する事件について、被疑者に異議の無い場合に、公開法廷での正式裁判によらないで、検察官が提出した書面により裁判官が審査する裁判です。裁判官の審査の結果、罰金又は科料の略式命令が発せられます。略式命令が発せられた後、被告人は罰金又は科料を納付するか、不服がある場合は14日以内に正式裁判を申立てることができます。

裁判員裁判

殺人、強盗致死傷、不同意性交致死傷等、一定の重大犯罪は裁判員裁判となります。裁判員裁判とは、裁判官の他に一般市民が裁判官と一緒に有罪無罪、有罪の場合の量刑を判断する裁判です。裁判員裁判は、原則、裁判官3人、裁判員6人で裁判を行います。裁判員裁判の場合、通常の事件と異なる対応が必要になります。

不起訴処分

検察官が公訴提起をしない処分をしたことをいいます。不起訴処分となった場合には、刑事事件はそこで終了です。この場合、前科はつきません。不起訴処分となったあと不起訴処分告知書を発行してもらえます。ご依頼いただいている場合、不起訴処分告知書は当事務所で取得し、依頼者様にお渡しいたします。

求刑

刑事裁判において、検察官が裁判所に対して、相当と考える刑罰の適用を求めることをいいます。裁判の最後に行なわれる論告で「懲役●年」といった感じで求めます。

認定落ち

検察官が主張する事実が認定できなかったことをいいます。例えば、殺人罪で起訴されていたけど、殺意は認定されず傷害致死罪の判決になるような場合です。犯罪事実の一部が認定されている場合には、無罪にはなりません。

無罪

裁判で犯罪であると認定できなかったときに出される判決です。

アクセス

〒390-0852 
松本市島立857-01 ミナミビル302号室

車でお越しの方

国道158号線を松本駅方面からお越しの場合、「合同庁舎入口」の信号を右折
(松本インター方面からお越しの場合は左折)してすぐに左側にある3階建てのビルです。

駐車場

ビルの「南側道路」から建物裏側に入り「8番」の駐車スペースに停めてください。
※お隣の北産業様の駐車場に停めないようにご注意ください。

電車でお越しの方

松本電鉄上高地線
・信濃荒井駅から徒歩約10分
・大庭駅から徒歩約10分

バスでお越しの方

・バス停「合同庁舎前」から徒歩約5分
・バス停「松本IC前」から徒歩約5分

お問い合わせ

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